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新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、島根県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき、令和4年1月27日(木)~2月20日(日)までの間、県内全域に営業時間の短縮等を要請しました。この要請に協力して頂いた事業者の皆様には「島根県飲食店等時短要請協力金」を支給します。
【対象区域】
島根県全域
【対象店舗】
食品衛生法に基づく営業等の許可を取得している飲食店・喫茶店
※飲食店等の営業許可を取得しているスナック・バー・カラオケボックスや結婚式場等を含む
<対象外店舗の具体例>
宅配、テイクアウト専門店、コンビニ等のイートインスペース
飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設等
【要請内容】
島根県新型コロナ対策認証店以外の飲食店等については営業時間を
午後5時~午後8時までの範囲とし、酒類の提供(持込を含む)は行わない。
【申請方法】
・申請受付期間:令和4年2月21日(月)~3月22日(火)